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補償コンサルタント

"補償業務管理士"の資格を有する不動産鑑定士が、国・県・市町等の公的機関が施行する公共事業等に必要な用地取得に伴う損失補償額(土地・各種権利の価格・地代・残地補償等)の算定業務を行っています。
県内全市町の実績と豊富な経験で、起業者の皆様に適切なアドバイスを行います。

公共用地の取得に係る土地の評価

公共用地の取得に係る土地の評価(土地の取得に係る補償)は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」の土地評価事務処理要領の規定に基づいて算定します。
この場合、公共用地の取得に係る土地の評価格は、損失補償基準特有の評価条件のもとで評価する必要があるため、弊社では、補償業務に精通した不動産鑑定士が業務に携わり、依頼者に適切なアドバイスを行います。

公共用地の取得に係る借地権、地上権、地役権等の各種権利の評価

公共用地の取得に係る借地権、地上権、地役権等の各種権利の評価は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に、土地に関する所有権以外の権利の消滅に係る補償として規定されており、これに基づいて算定します。
多くの場合、土地の価格に権利割合を乗じて求めることが一般的ですが、弊社では、公共用地の取得に係る各種権利の評価実績が豊富にあるため、公平かつ適正な権利割合の把握が可能です。

公共用地の取得に係る地代の評価

公共用地の取得に係る地代の評価は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に、土地等の使用に係る補償として規定されており、これに基づいて算定します。
多くの場合、土地の価格に損失補償基準に規定されている利回りを乗じて求めることが一般的ですが、別途地代の評価をする場合や、空間又は地下の使用が長期にわたるときは、一時払いとしての補償額(区分地上権の価格)を算定する場合もあります。

公共用地の取得に係る残地補償

公共用地の取得に係る残地補償は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に、残地等に関する損失の補償として規定されており、これに基づいて算定します。
残地補償する場合の残地の評価格は、土地評価事務処理要領の規定に準じて算定しますが、この場合、損失補償基準特有の評価条件に留意が必要です。
また、残地の売却損を考慮して算定するケースもあるため、弊社では、補償業務に精通した不動産鑑定士が業務に携わり、依頼者に適切なアドバイスを行います。
その他、残地補償には、①権利の一部を消滅させる場合の残借地権等の補償、②土地の一部を使用する場合の使用残地の補償、③従前の利用目的に供することが著しく困難になる場合の地目差補償等がありますので、詳しくは、お問い合わせ下さい。

公共用地の取得に係る損失補償についてのアドバイス

公的機関は、公共用地の取得に伴う損失補償について、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」の規定に基づき補償額を算定する必要があります。また、当基準に基づいて価格(補償額)の説明をする必要があります。
そのため、弊社では、補償業務に関して専門的知識のある"補償業務管理士"の資格を有する不動産鑑定士が依頼者に適切なアドバイスを行ったり、必要に応じて用地担当者向けの研修会を実施しています。

補償業務に関する相談については、随時お受けしていますので、電話・メール等でお気軽にお問い合わせ下さい。

補償コンサルタント

補償業務管理士の資格を有する不動産鑑定士が、国・県・市町村等の公的機関が施行する公共事業等に必要な用地取得に伴う損失補償額(土地・各種権利の価格・地代・残地補償等)の算定業務を行っています。
県内全市町の実績と豊富な経験で、起業者の皆さんに適切なアドバイスを行います。

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